第1章 総 則

  • 第1条
    本会はポルフィリン-ALA学会 (ALA and Porphyrin Research Society) と称し、平成23年5月7日に設立する.
  • 第2条
    本会の事務所は東京工業大学 生命理工学研究科 小倉研究室内(〒226-8501 横浜市緑区長津田町4259 B-102)に置く.
    但し、事務業務の一部は大阪市立大学 複合先端研究機構天尾研究室内(〒558-8585 大阪市住吉区杉本3-3-138)で行う.

第2章 目的および事業

  • 第3条
    本会は会員相互間ならびに関連団体との連絡提携の場となり、ポルフィリン及び5-ALAに関連する研究の発展をはかることを目的とする.
  • 第4条
    本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う.
    (1) 研究会を年1回以上開き、研究発表、シンポジウムならびに特別講演を行う.
    (2) 雑誌『ALA-ポルフィリン サイエンス(ALA and Porphyrins Science) 』および資料の刊行.
    (3) 調査・研究および提言.
    (4) 内外の関連学会、研究会との連絡および協力.

第3章 会員

  • 第5条
    本会は第3条の目的に賛同する個人(正会員および学生会員)または団体(特別会員および賛助会員)により構成される.
  • 第6条
    本会に顧問および名誉幹事をおくことができる.
  • 第7条
    入会を希望するものは入会金 2,000円と会費を添えて入会申込書を本事務局に提出し、幹事会の承認を得て会員となることができる.
  • 第8条
    正会員は 3,000円、賛助会員は30,000円、学生会員は1,000円,特別会員は10,000円を年会費として納めなければならない.既納の会費はいかなる理由によっても返却しない.
  • 第9条
    会員は次の理由により会員資格を失う.
    (1) 退会 (2) 死亡 (3) 除籍
  • 第10条
    退会を希望するものは理由をつけて退会届けを事務局まで提出しなければならない.
  • 第11条
    会員が次の事項に該当する時は、幹事会の議決により除籍することができる.
    1.会費を2年以上滞納したとき
    2.会の名誉を傷付け、または会の目的に反する行為のあったとき.

第4章 運営

  • 第12条
    本会の運営にあたり次の役員を置く.役員の任期は2年とし、再任を妨げない
    1.会長 1名 2.副会長 1名 3.幹事 若干名 4.監事 2名以内
  • 第13条
    会長は幹事の互選で選出され、本会を代表し、会務を総括する.
  • 第14条
    幹事および監事は幹事会において正会員の中から委嘱し、総会で承認を受けるものとする.幹事および監事は、相互に兼ねることはできない.
  • 第15条
    幹事は幹事会を組織し、本会の運営にあたる.
    1.会長は幹事の中から常任幹事を必要に応じて任命できる.
    2.常任幹事は会長を補佐し、総会の議決事項を処理する.
    3.幹事会は年1回以上会長によって召集され、現在数の2分の1以上の出席過半数により議決される.
  • 第16条
    監事は本会の業務および財産を監査し、年1回総会に報告する.
  • 第17条
    第4条にある事業を効果的に進めるため、幹事会のもと各種委員会をおくことができる.委員は幹事会により選任され総会の承認を受けるものとする.

第5章 総会

  • 第18条
    通常総会は年1回(会計年度の終了後4ケ月以内に学会年会と同時開催)、会長によって召集され、正会員をもって構成される.臨時総会は幹事会が必要と認めた時、正会員の5分の1以上の請求があった時に幹事会が召集する.総会議長は出席正会員の相互による.
  • 第19条
    次の事項は通常総会で審議、承認を得なければならない.
    (1) 事業計画および収支予算
    (2) 事業報告および収支決算
    (3) 規約に定める総会審議事項
    (4) その他、幹事会で必要と認めた事項
  • 第20条
    総会は正会員の5分の1以上の出席で成立し、過半数により議決する.
  • 第21条
    総会に出席できない正会員は委任状により評決を出席正会員または議長に委任できる.
    この場合、前条の出席に含める.

第6章 会計

  • 第22条
    本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る.
  • 第23条
    本会の経費は会費および寄付金その他をもってこれに当てる.

第7章 雑則

  • 第24条
    この規約の施行についての細則は幹事会の議決により別に定める.
  • 第25条
    この規約は総会の4分の3によって変更できる.
  • 第26条
    この規約は平成23年5月7日より施行する.
  • 第27条
    この規約は平成25年4月27日より施行する.